匿名質問者

皇族数確保の為の有識者会議で、

(A)皇族女子の婚姻後の身分を皇族とすることを認めるという案
(B)養子縁組による旧皇族男系男子の皇族復帰を認めるという案
が出て、
新聞によると(端折ってるかもしれませんが)、
【公明党】は、
 (A)について、
      ①歴史とも整合的で制度化を検討すべきだ、
    だけど、
      ②配偶者と子弟は、皇族にはしないのが適切だ、
    という意見だと、
 とのことです。
  ちなみに、
【自民党】は、
   配偶者と子供について、どう考えているのか、新聞記事ではわかりませんでした。
   ダメと思っているのでしょう。たぶん。

私の質問は、
 ★『歴史とも整合的』というのは、過去のどの例を指しているのか?、
ここです。
とにかく、公明党が女性皇族の結婚後の皇族身分保持を支持する根拠は、
『歴史!!!!!!!』だということだとわかりました。
そして、その一方、②の件は、
 「配偶者や子供が皇族になった例は、歴史上ないので、認めない」のだろう
と思いました。
  (配偶者が、皇族の男系子孫にあたる場合は別かもしれませんが)

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  • 終了:2024/05/05 23:25:05
匿名質問者

質問者から

匿名質問者2024/05/08 03:05:44

結婚後も皇族身分を保った人が過去に存在するということは、もっと、世間に広めても良いのに、広がらないのは、どうしてかなぁ、と思いました。

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  • 匿名回答1号
    匿名回答1号 2024/04/19 09:28:57
    下記資料の「要旨⑥」(3ページ・PDFのページ番号)及び、「Ⅲ 女性皇族の皇族以外の者との婚姻後の身分」(21ページ・同)を参照のこと

    https://dl.ndl.go.jp/pid/11095235/1/1
    旧皇室典範における男系男子による皇位継承制と永世皇族制の確立・国立国会図書館デジタルコレクション 2018.05.10



  • 匿名質問者
    匿名質問者 2024/04/29 19:58:33
    有難うございました。

    【明治 8(1875)年 7 月に設立された元老院では、翌年 9 月 7 日の勅語に基づき、「海外各国ノ成
    法ヲ斟酌シ」ての国憲按(憲法草案)の調査起草が行われた(37)。同年の同院の第一次草案「日本
    国憲按」には、欧州各国の憲法を参考に皇位継承に関する規定(第 2 章)が置かれ、その第 2 条
    で同一親等では男子が女子に優先するが女子の皇位継承を認め、第 4 条で女主の夫の政治への
    干渉を禁止した(38)。これらの 2 か条はスペインの 1845 年憲法の条文と酷似するものであった。】
    ということでした。
    第一次カルリスタ戦争の終結後ですね。この戦争の勃発の経緯を考えると、
    参考意見として、採用するならわかりますが、第一次草案に入れてしまうというのは、
    ずいぶんと雑な議論だとは思いました。
    日本語廃止とか、日本人の強制白人婚姻などを唱えるように人も出てくる時代ですから、
    仕方ないかもしれません。

    【女統云々(うんぬん)の規定については、その意見書で河田景與議官が「皇女とその配偶者から生まれる
    女系の子・孫は異姓であり、異姓の子が皇位継承した場合には万系一世の皇統とはいうことが
    できない」として修正を求め、佐々木高行副議長らも削除を求めた(42)。同年 12 月に「国憲按」
    は、大木喬任議長から上奏されたが、各国憲法を集めて焼き直したものにすぎず、我が国の国
    体や人情にいささかも注意を払ったものでないとして右大臣岩倉具視や参議伊藤博文が反対し、
    不採用となった(43)。】
    とのことで、お粗末の限りです。
    「集めて焼き直したものにすぎず」など、酷評としか言えませんね。
    恐ろしく粗雑な人々です。
    マッカーサー憲法の方がはるかに誠実かと思いました。
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2024/05/07 21:13:24
    旧皇室典範における男系男子による皇位継承制と永世皇族制の確立から、
    女性皇族の婚姻後の身分にかかる該当部分を引用してみました。


    養老令継嗣令で、内親王・女王の女性皇親の婚姻相手の範囲を定め、「凡そ王は親王を娶り、
    臣は五世の王を娶ることを聴(ゆる)せ。唯し、五世王は、親王を娶ることを得ず。」(王娶親王
    条)(129)と規定した(130)。
    四世王までは内親王以下、五世王は二世女王以下、臣は五世女王を娶ることができるという意味である。その後、皇親の範囲拡大に伴い婚姻相手の範囲も拡大され、延暦 12(793)年には現任の大臣及び良家の子孫は三世以下の女王、藤原氏は二世の女王と婚姻することが許されるようになり、さらに内親王との婚姻も許されるようになった(131)

    内親王が臣家に嫁した例は、幕末に仁孝天皇の皇女親子(ちかこ)内親王(幼称 和宮)が徳川
    家茂に嫁するまで摂関家及び徳川将軍家等への十数例を数えた。これら臣家に嫁した内親王・
    女王は、皇族の列を離れるわけではなく、例えば内親王は降嫁後も内親王と称した(132)。
    これとは別に賜姓降下した内親王・女王は、臣家に嫁することが可能であった。
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2024/05/07 21:18:19
    延暦 12(793)年には現任の大臣及び良家の子孫は
    三世以下の女王、藤原氏は二世の女王と婚姻することが許されるようになり、
    さらに内親王との婚姻も許されるようになった(131)

    ですが、
    現任大臣の子孫は、とあります。退任してしまってはダメということでしょうか。
    現任ですと、せいぜい、娘と孫娘までですね。曾孫となると、曾祖父はすでに退任しているか死亡しているかと思います。
    このような理解でよろしいのでしょうか。

    また、良家の子孫は、
    とありますが、これはどういうふうに理解したらいいのでしょう。良家とはなんでしょう。
    大臣になったことのある人の子供ということでしょうか。大臣になったことのある人の孫ということでしょうか。
    ちなみに、亜大臣とか、准大臣とか、居ましたけど、これはどうでしょう。

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